医師が独立開業をした場合には、まずは個人診療所としてスタートするのが一般的です。そして、数年経ち診療所の経営も軌道に乗ってきたら医療法人化を検討することになるでしょう。法人化を決断するにあたっては、特に税務処理を担当している税理士から節税や福利厚生の充実、退職金の準備ができるなどのメリットを提示されて踏み切るケースが多いです。
医療法に基づいて、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、設立される法人のことを医療法人と定義されています。そして、社団と財団に分けることができます。営利を目的としないよう、営利目的での病院・診療所の開設は許可されず、株式会社のように出資者に対して、剰余金の配当をすることを厳格に規制されています。
この非営利性が最大の特徴です。利益が生じなければ、運営を継続することができません。もし利益が生じた場合には、その剰余金を医療施設の整備、改善に充てるほか、積立金として留保しなければなりません。また、配当でなくとも高額な役員報酬を支払うなど事実上利益の分配とみなされる行為も禁止されています。